政府/被災住宅修理支援、一部損壊家屋も対象に/近く関係告示改正
2019/10/09
政府は災害救助法に基づく被災住宅の応急修理支援を拡充する。対象外だった「一部損壊」家屋の一部も最大30万円を支援する方針。本年度以降に発生した災害で同法が適用された市町村内の住宅に適用する。今月下旬をめどに市町村での受け付けを開始する予定。近く関係告示を改正する。
現行の応急修理制度は、損害割合が20%以上の「半壊」以上の住宅を対象としている。台風15号による災害を契機に、被災者の生活の安定を確保する観点から、損害割合が10%以上20%未満の「一部損壊」の住宅まで対象を広げる。
台風15号で被災した千葉県内の市町村や、8月の九州北部の大雨の被害を受けた佐賀県内の市町村などに適用される。既に修理を終えた住宅は対象外となる。
千葉県内の市町村に関しては、損害割合が10%未満でも、自治体が独自補助を行う場合、国が防災・安全交付金と特別交付税を活用し、自治体による支援金の約9割を負担する。
赤羽一嘉国土交通相は8日の閣議後の記者会見で「一部損壊で屋根が損傷した後また雨が降り、実質的には住みづらくなっている状況がたくさんある」と指摘。「被災自治体が制度を活用できるよう適宜、職員を派遣するなど、きめ細かく相談に応じている。一日も早い被災地の復旧・復興に向け、引き続き全力で取り組む」と語った。