政府/建築基準法施行令を閣議決定/防火・避難規定合理化、20年4月1日施行
2019/12/09
政府は建築基準法施行令の一部を改正する政令を6日に閣議決定した。建築技術に関する研究開発の進展や技術的知見の蓄積を踏まえ、防火・避難関係規定を合理化する。安全性の確保を前提としつつ、建築物の特性などに応じた基準の設定や既存の規定を合理化。遊戯施設の構造基準も具体化する。11日に公布し、2020年4月1日に施行する。
窓やその他の開口部がない居室は、主要構造部を耐火構造などにしなければいけないが、避難上支障がないものとして国交大臣が定める基準に適合する居室は、耐火構造などの対象から除く。敷地内に設けるべき通路の幅員も合理化。一定の用途や規模などの建築物は1・5メートル以上の幅員を取らなければいけないが、3階以下で延べ200平方メートル未満の建築物は0・9メートル以上確保すればよいとする。
遊戯施設の客室部分の構造は、国交大臣が定めた構造方法を用いるように改める。構造計算適合判定資格者の検定に関する受験手数料を3万5000円に見直す。